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「瀬戸内町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」の制定について

                「瀬戸内町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」の制定について

大島本島5市町村において,平成23年10月1日から上記条例を施行いたします。

この条例は,世界自然遺産登録の早期実現を目指すための広域的な取組みとして,飼い猫の適正な飼養及び管理に関する事項を定める事により,住民の動物愛護への意識向上と,飼い猫の野生化及び放し飼いによるアマミノクロウサギやその他の野生生物への被害の防止,更には,生活環境の向上を図ることを目的としています。
条例の主な内容につきましては,下記のとおりですが,瀬戸内町のホームページにて公表しておりますので参考にしてください。

なお,先の4・5月に実施しました「飼い猫の実態調査結果」を基に別紙「飼い猫の登録受付実施日程表」のとおり10月以降各地区において,ねこの登録受付を行いますのでご協力をお願いいたします。

                                   記

○ ねこを所有し、又は飼養及び管理する者は、飼い猫1匹につき500円の登録手数料が必要となります。その際に首輪と鑑札を交付いたします。なお、生後90日を経過したねこが登録の対象となります。
○ ねこの登録に際しては、ねこを連れてくる必要はありません。
○ ねこの繁殖制限(去勢・避妊)に努めてください。
○ マイクロチップの埋め込みに努めてください。
○ 適正飼養に努め、糞等を適正に処理し、悪臭が発生しないように努めてください。
○ ねこを室内で飼養するように努めてください。
○ ねこを山林等に捨てないでください。ねこなど愛玩動物を遺棄すること(捨てること)は犯罪になります。
○ ねこを飼養することができなくなった場合においては、譲渡するよう努めてください。譲渡先がない場合においては、保健所に相談してください。

【お願い】
※ 登録の際は、印鑑を持参してください。
★ 飼い猫以外のねこに、みだりに餌や水などを与えないようにしてください。

◎ マイクロチップの無料装着についてお知らせします。

・平成23年10月~翌年3月30日まで、飼い犬や飼い猫へのマイクロチップが環境省並びに大島地区獣医師会の支援により無料で装着することができます。ただし、数に限りがあり、先着順となっています。下記まで、お早めにご連絡ください。
 奄美動物病院 TEL 0997-52-2022

<問合せ先>
 瀬戸内町 生活環境課
 ℡ 72-1113(直通)